慰謝料を請求したいとき

  

不貞行為の慰謝料

配偶者が不貞を行った場合、配偶者に対して慰謝料請求することができますが、不貞相手に対しても、配偶者としての正当な権利を侵害したものとして、不法行為に基づく慰謝料を請求することができます。

従って、配偶者が不貞行為を行った場合には、配偶者に対する離婚手続と並行して、あるいは離婚を請求することなく、不貞相手に対する慰謝料を請求することができます。

不貞慰謝料の請求方法

上記のとおり、不貞の慰謝料請求は、配偶者にも、不貞相手にもすることができますが、実務的には、どちらに請求するか、あるいは両方請求するにしても先にどちらに請求するかなどを考える必要があります。

理論的には、配偶者とその不貞相手は、共同して不貞行為をしているため、慰謝料の支払いは連帯責任となります。そのため、例えば、不貞による精神的苦痛が100万円と評価される場合、配偶者と不貞相手それぞれから100万円、総額200万円をもらえる訳ではなく、2人連帯して総額100万円となるのです。

このため、仮に離婚が先行して、不貞をした配偶者から慰謝料を全額もらったような場合には、不貞相手に対して慰謝料を請求できない(請求しても認められない)という結論になることもありえるのです。

一方、不貞相手に対して先に慰謝料を請求し、支払いを受けた後で、不貞をした配偶者との離婚をする場合は、財産分与の中で不貞行為があったことを考慮してもらい、取り分を多くするよう交渉することが実務上考えられます。不貞行為を財産分与の議論に取り込むことで、実質的に慰謝料の2重取りを狙う訳です。

弁護士に依頼するメリット

配偶者に不貞行為があれば、精神的に非常に辛いものですが、法的な救済手段としては慰謝料請求という形しか用意されていないのが現実です。

そうであれば、最大限の慰謝料をもらえるようにすべきですが、どのように請求するかご本人ではなかなか判断できないものです。

離婚や男女トラブルに強い弁護士であれば、依頼者の希望に応じた最適な請求方法、離婚の進め方などをサポートできますので、お早めに弁護士にご相談になることをお勧めします。

 

 

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