離婚調停で弁護士をつけるべき理由

  

1 弁護士をつけない調停では、交渉力が強い方が有利~調停委員は味方してくれない
(1)調停は、話合いなので、自分でもできそうというイメージを持つ人がいます。
たしかに、訴訟と違い、自分で進めることは可能ですが、有利に進めることができるかというと話は別です。

(2)調停は、裁判所の調停委員が間に入るので、双方の交渉力にかかわらず、裁判所が適正と考える解決に導いてくれそうというイメージがあるかもしれません。しかし、残念ながら、これまでの私の経験上そういうことはありません。
相手の方が交渉力が強い場合に、調停委員が、裁判所から見て適正な解決に導くかというとそういうことではないのです。調停委員は、話合いを仲介しているだけで(これには私も不満を感じていますが)、どちらかに肩入れをするわけではありません。
一方の交渉力が強ければ、交渉力が強い方に有利な結果になることが、むしろ公平という考え方なのです。一方の交渉力が強い場合に、弱い方に肩入れしたら、不公平になってしまうという考え方なのです。

(3)そして、調停は、いわば密室での手続きですから、結果的に、調停委員も交渉力が強い方の意見をメインとした調停案を作り、そのまま調停成立に至ってしまうのです。

(4)ですから、交渉力で劣る場合や、劣っていなくてもより有利に交渉を進めたい場合は、調停委員まかせにせず、自分で弁護士をつけて、交渉力を補う必要があるということです。

2 裁判所は弁護士について欲しいと思っている
(1)裁判所の人は、裁判官も調停委員も、当事者に弁護士をつけて欲しいと思っています。これは、実際に裁判官や家庭裁判所の書記官と話をしてわかったことです。
法律の問題は、一見、専門家でなくても知識さえあれば理解でき、必要な主張・立証ができそうに思えます。
しかし、何が争点になるか、どの争点が重要か、その争点で勝つためにどのような主張が必要で、どのような立証が必要かは、非常に専門的な判断が必要になり、少し調べて知識を得たからといって実践できるものではありません。

(2)さらに重要なことは、必要な主張・立証を、「わかりやすく」裁判所に伝えることです。主張する際の説明の仕方、文章の書き方、証拠の提出の仕方については、実務上一定のルールがあり、裁判所の人はそのルールに慣れています。
そのため、そのルールにしたがった主張・立証であれば受け入れやすいのですが、そのルールからはずれた、「わかりにくい」主張・立証をすると、受け入れにくくなります。
裁判所職員は、一人で何十件も案件を抱えているので、「わかりにくい」主張・立証を、親切に時間をかけて理解しようとはしません。わかりやすさが主張の説得力を増すということです。
裁判所の人は、「わかりにくい」主張・立証をされると、「弁護士をつけてくれればいいのに」と感じるようです。

3 まとめ
以上のとおり、調停は話合いと言っても、弁護士を付けないと、交渉力でも、裁判所に対する説得力でも、不利になってしまうことがありますので、弁護士をつける必要があるということです。
当事務所では、調停を数多く扱った経験から、調停での有利な進め方に精通していますので、是非一度ご相談ください。

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