慰謝料を請求されたとき

  

配偶者のいる異性と性的関係をもつと、不貞行為となり、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることとなり、不貞行為が事実ならば、基本的には慰謝料を払わなくてはいけません。

慰謝料の相場

慰謝料を請求されたとしても、相手の請求金額そのままを支払う義務があるわけではありません。弁護士や司法書士、行政書士から内容証明郵便で慰謝料請求されたら、その金額を払わなければならないと思うかもしれませんが、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額で請求していることが多いものです。

裁判で認められる慰謝料の相場は、ネット上にも様々な情報がありますが、私の実務感覚としては100~200万円程度が多いと思います。
(※ 事情により、これより多くなるケース、少なくなるケースもあります)

慰謝料を請求されたときの対応

慰謝料の請求をされたとしても、その対応は事情により様々です。

慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要がありますので、請求者側に証拠がないか、あっても不十分と推測される場合は、慰謝料を支払わないか、支払うとしても低額で示談するよう交渉することが可能です。

また、示談がまとまりそうだとしても、求償権の問題や、示談書に事件を周囲に口外しない旨の秘密条項を入れてもらうなど、注意すべき点があります。

本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉決裂し、訴訟に発展してしまう可能性もあります。
示談できそうな場合も示談書に何を記載すべきか注意すべき点がありますので、慰謝料の請求をされた場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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