今すぐ離婚したい方へ

  

1 できるだけ早く別居を開始する
不貞や身体的暴力といった明確な離婚事由がない場合でも、別居が長期に及ぶ場合には、婚姻関係が破綻していると評価され、離婚が認められることがあります。決定的な離婚事由がない場合で、今すぐ離婚したい方は、なるべく早く別居した方が良いでしょう。

2 相手方配偶者の預貯金・保険について調査する
離婚にあたって、財産分与をどう解決するかは大きな問題です。
家計管理を相手方配偶者に任せきりの場合、夫婦にどのような財産がどのくらいあるのか把握していないということもあります。
そうすると、財産分与の対象となるべき財産が何かがわからないまま、財産分与の話合いを行わなければならず、相手方配偶者が夫婦の財産を明らかにしてくれなければ、本来、得られる財産を得られないこともあります。
いったん別居すれば、相手方配偶者の預貯金口座や保険について調査する術が限られてしまいます。
そこで、相手方配偶者の財産、特に、預貯金口座・保険について同居中に調べることができるのであれば、調べておいたほうが良いでしょう。

3 婚姻費用、養育費の金額を調査する
別居後、離婚するまでは、原則として、収入が多い側には婚姻費用(生活費)の支払義務が発生します。また、親権を妻が取得した場合は、夫は離婚後の養育費を負担することがほとんどです。
婚姻費用や養育費は、双方の収入をもとに決まりますが、相手方配偶者の収入がいくらなのかを把握しておくことが必要です。

4 自身の資産を整理する
基本的に、財産分与は別居した日が基準とされます。それを踏まえ、財産分与の際に、自身に有利に主張できるよう自分名義の財産を整理しておく必要があります。

5 弁護士を代理人に立てて離婚交渉を行う
離婚に対して感情的に抵抗する配偶者も、相手方に弁護士がつき、相手方と直接話をすることができない状態になると、最終的な結論として離婚以外はない、復縁という選択肢はない、ということを理解するようになります。
この点、できる限り自身に有利に離婚交渉を進めるためにも、できれば別居する前に弁護士に相談し、委任しておくことをお勧めします。委任のタイミングが別居前でも、別居後でも、弁護士費用は基本的に変わりません。十分な事前準備がより良い結果をもたらすことは離婚についても当てはまることだといえます。

①離婚事件と弁護士

②離婚で弁護士をつけるべき理由・タイミング

③離婚協議で弁護士をつけるべき理由

④離婚調停で弁護士をつけるべき理由

⑤婚姻費用に関し弁護士をつけるべき理由

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